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繰延資産の項目
会社法では、商法とは異なり、繰延資産に関する具体的な定めは置かれていない(会社計算規則106条3項5号)。このため、会計基準では、株式交付費、社債発行費、創立費、開業費、開発費に関する取扱いが規定されている。一方、法人税法上は、法人が支出する費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶものとされ(法人税法2条24号)、具体的には、創業費、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金等が規定されている(法人税法施行令14条)。 ※
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(週刊「T&A master」180号(2006.9.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2006.11.1 ビジネスメールUP! 912号より )
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