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交際費「5,000円基準」は海外での接待にも適用可能
平成18年度税制改正で導入された飲食費に係る「5,000円基準」は、国内での接待のみでなく、海外での接待にも適用される。日本企業の役員等が海外出張した際、現地で得意先や仕入先を接待するケースでも、その飲食費が1人当たり5,000円以下であれば損金算入が可能となる。しかし、海外旅行(視察旅行)等における飲食費は、主たる目的の「旅行」と不可分かつ一体的とされ、「5,000円基準」の対象とならないので注意したい。 海外旅行における飲食費との違いに注意 ※
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(週刊「T&A master」179号(2006.9.18「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2006.10.23 ビジネスメールUP! 908号より )
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