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定期同額給与への該当は期中の役員給与全体で判断
定期同額給与を法人税法施行令69条1項1号に基づき会計期間開始から3月以内に改定した後、同2号に基づき、経営不振等により給与改定(減額)を行った場合、期中を通じて支払われた役員給与全額が損金不算入の対象になることが本誌の取材で確認された。ただ、役員給与の取扱いについてはその取扱いが不確定なところもあり、条文解釈とは別に弾力的な取扱いを模索する動きもありそうだ。 2度改定なら定期同額給与の対象外に
この場合、9月30日の給与改定は法人税法施行令69条1項2号に抵触することになるが(本誌177号「役員給与に関するQ&A第2弾」5頁参照)、期首から6月30日までに支給された分(Aの部分)については法人税法施行令69条1項1号によって救われ、損金算入が可能であるようにみえる。これは、6月の給与改定はあくまでも条文どおり「会計期間開始の日から3月を経過する日まで」に行われているからだ。 ※
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(週刊「T&A master」178号(2006.9.11「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2006.10.16 ビジネスメールUP! 905号より )
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