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外形標準課税
所得を課税基準とする従来の事業税に対し、法人の「事業活動規模」、すなわち所得、付加価値額(報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益)、資本金等の額を課税標準とするのが外形標準課税である。資本金1億円超の法人が対象になる。外形標準課税は、景気の動向に直接左右されず安定税収につながるとの理由から平成16年4月1日より導入されたが、最近の景気回復で、かえって税収減になる県も出てきているという。 ※
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(週刊「T&A master」177号(2006.9.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2006.10.4 ビジネスメールUP! 901号より )
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