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財務省、アパート建築費用に課された消費税の還付問題に対応へ
平成19年度税制改正で、消費税法30条(仕入れに係る消費税額の控除)が改正される可能性が高まっている。問題とされているのは、アパート建築費用に係る消費税の還付で、課税期間中に自動販売機等を設置することで課税売上を発生(課税売上割合95%以上)させ、消費税の還付を受けるというもの。国税庁はこの問題について、現行の法解釈上、全額控除を容認する姿勢をみせながらも、財務省と調整を図りながら消費税法30条の見直しを検討する姿勢を示していた(本誌143号12頁参照)。 政府税調では“租税回避スキーム” 財務省、19年度改正に盛り込む意向 ※
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(週刊「T&A master」173号(2006.7.31「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2006.9.4 ビジネスメールUP! 889号より )
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