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少額減価償却資産
法人が事業の用に供した減価償却資産で、@使用可能期間が1年未満であるもの、または、A取得価額が10万円未満であるもの、については、その法人が事業の用に供した日の属する事業年度で損金経理した金額を損金の額に算入することができる(法令133)。事業供用時にその取得価額を損金算入することができる@使用可能期間が1年未満である減価償却資産、A通常取引される1単位での取得価額が10万円未満である減価償却資産、を少額減価償却資産という。 ※
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(週刊「T&A master」173号(2006.7.31「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2006.9.4 ビジネスメールUP! 889号より )
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