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リース取引
リース会計基準では、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分。前者は売買取引に係る方法、後者は賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することとされている。しかし、リース契約上の諸条件に照らしリース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外の取引は、注記を要件に賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを例外的に認めている。このため、ほとんどの企業が例外処理を採用し、オフバランス化を図っている現状がある。 ※
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(週刊「T&A master」170号(2006.7.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2006.8.9 ビジネスメールUP! 881号より )
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