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事前確定届出給与
年俸制の普及に伴い、年俸を例えば16分割して、毎月16分の1ずつを支払うとともに、ボーナス時期に16分の2ずつを上乗せするような給与の支給形態が増えている。18年度法人税法改正では、このように所定の時期に上乗せして支払われる役員給与を「事前確定届出給与」とし、税務署への届出を要件に損金算入を認めることにした。この届出は「給与に関する職務執行開始日」と「事業年度開始から3月を経過する日」とのいずれか早い日までに提出しなければならない。 ※
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(週刊「T&A master」168号(2006.6.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2006.7.21 ビジネスメールUP! 873号より )
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