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国税庁、事前確定届出給与に関する届出書を公表
事前確定届出給与等の状況は対象者ごとに付表1を作成

 

 国税庁は6月9日、平成18年度税制改正における実務上の焦点とみられていた「事前確定届出給与に関する届出」手続及び「事前確定届出給与に関する届出書」(以下「届出書」)の様式・記載要領を公表した。
 届出書は、次頁に掲載した「届出書」本体と付表1(事前確定届出給与等の状況)・付表2(事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況)で構成される。これらの届出書様式については、国税庁HPからダウンロードすることができる。

「事前確定届出給与」に実務家の関心
 平成18年度税制改正においては、役員給与の損金不算入が見直され(法法34)、「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」(以下「事前確定届出給与」)の損金算入が規定された。事前確定届出給与は、一定の要件を満たす利益連動給与とともに役員給与の損金算入要件の緩和と位置付けられるものの、「事前確定届出給与」の内容から税務署に対する届出手続まで多くの不明点が指摘され、届出書の記載内容についても実務家の関心が高まっていた。

届出書は付表1・付表2とともに
 届出書の記載事項については、事前確定届出給与対象者の氏名及び役職名等9項目が規定されていた(法規22の3@)が、国税庁が公表した届出書においては、事前確定届出給与対象者ごとの事前確定届出給与等の状況(対象者氏名及び役職名、職務執行開始日(職務執行期間)、事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期ごとの支給金額、事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額、直前の会計期間の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額等)を付表1に、事前確定給与対象者以外の役員に対する給与の状況(氏名及び役職名、給与の支給時期及び各支給時期における支給金額)を付表2に記載し、届出書に添付する。

初年度の届出期限に経過措置で特例
 事前確定届出給与に関する届出は、当該給与に係る職務の執行を開始する日(定時株主総会の開催日など)と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては、4月を経過する日)とのいずれか早い日(「届出期限」)までにこの届出書を納税地の所轄税務署長に提出することが規定されている(法令69A)が、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日(保険会社にあっては、平成18年7月31日)以前の日となる場合には、平成18年6月30日(保険会社にあっては、平成18年7月31日)を届出期限とする経過措置が設けられている(法令附則16@)。



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  キーワード 「事前」+「確定」+「給与」⇒36

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」167号(2006.6.19「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2006.7.14 ビジネスメールUP! 871号より )

 

 
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