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遅滞なく
速やかに(行う)の意であるが、法律によってそのニュアンスは様々である。たとえば、国税通則法56@に規定する「遅滞なく」とは、「事情の許す限り最も速やかにという意味であり、正当又は合理的な理由がある場合の遅滞は許されると解されている」(平16.5.10裁決、裁決事例集No.67 1頁)や、特定商取引法では1週間程度とされている。一般的には、最も速やかに行うのが「直ちに」であり、次が「速やかに」、その次が「遅滞なく」と区別されている。 ※
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(週刊「T&A master」164号(2006.5.29「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2006.7.3 ビジネスメールUP! 866号より )
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