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長期傷害保険(終身保障タイプ)料の3/4は資産計上
国税庁は4月28日付けで、「長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」と題する文書回答を行った(34頁参照)。生命保険協会の事前照会に対するもの。それによると、法人が長期傷害保険料を支払った場合、前払期間(保険期間の70%)が経過するまでは、各年の支払保険料のうち4分の3を資産計上することになる。 105歳を保険期間満了時年齢に
有期払込の場合、当期分保険料を算出
支払保険料から当期分保険料を差し引いた残余額は、前払金等として資産計上し、払込期間終了後は毎年当期分保険料と同額を取り崩し、(1)(2)の「各年の支払保険料」を「当期分保険料」に読み替え、同様の経理処理を行う。 特約、払済の場合の取扱いも明記 ※
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(週刊「T&Amaster」162号(2006.5.15「最重要ニュース」より転載) (分類:税務 2006.6.16 ビジネスメールUP! 859号より )
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