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特殊支配同族会社
@同族会社の業務主宰役員グループが発行済株式の90%以上保有する、A業務主宰役員及びその役員と特殊の関係のある常務に従事する役員数が常務に従事する役員数の過半数を占める、の@Aの両方を満たす同族会社を「特殊支配同族会社」という(法法35、法令72)。役員数も要件とするなど、会社の経営支配に力点が置かれている。なお、業務主宰役員給与に係る給与所得控除相当額の損金不算入規制は、この特殊支配同族会社を対象としている。 ※
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(週刊「T&A master」162号(2006.5.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2006.6.16 ビジネスメールUP! 859号より )
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