|
|||
|
留保金課税
同族会社の社内留保に対してなされる特別の課税を指す。法人税法67条が規定するが、平成18年度税制改正において、大幅な見直しが行われた。名称も「特定同族会社の特別税率」として変更され、従来の3株主グループによる判定は1株主グループによる判定とされ、課税の及ばない範囲とされる留保控除額も、所得等の40%(中小は50%)、年2000万円、等のうち、いずれか多い金額とされ、結果的に法人税本法に規定する留保金課税の対象は相当縮小された。 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
T&Amasterニュース関連情報(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&Amaster」158号(2006.4.10「今週の専門用語」より転載) (分類:税務 2006.5.12 ビジネスメールUP! 844号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |