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損金不算入
法人税法上、課税所得は「益金の額マイナス損金の額」で算出される。この損金の額は、一般的に、原価・費用・損失だが、会計上の費用であっても政策目的等から損金の額に算入されない項目もある。このような損金不算入項目の代表例が「交際費等」である。損金の額に算入されない分、課税所得は増加する結果となる。逆に、会計上の収益であっても、税務上益金の額に算入しない項目もあり、受取配当などが代表例である。 ※
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(週刊「T&Amaster」158号(2006.4.10「今週の専門用語」より転載) (分類:税務 2006.5.8 ビジネスメールUP! 842号より )
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