役員給与に関する政令委任事項が明らかに
3月決算法人 割増給与に関する届出は6月末まで
このほど、役員給与に関する改正法人税法の政令の内容が明らかになった。政令では、利益連動給与(法法69条@三)の決定期限、及び割増給与(同二)に関する届出の期限が、3月決算法人の場合、遅くとも6月末までとされた。
利益連動給与の決定も6月末まで
まず利益連動給与についてであるが、法人税法34条1項三号イ(2)では、利益連動給与の損金算入要件を「政令で定める日までに報酬委員会(業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になっているものを除く)が決定していることその他これに準ずる適正な手続きとして政令で定める手続を経ていること」と定めている。
このうち、利益連動給与の決定期限である「政令で定める日」については、事業年度開始から3か月を経過する日(保険会社は4か月)とされた(改正法令69条D)。これは、大企業の株主総会が6月末に行われることに配慮したものと考えられる。
次に、報酬委員会のメンバーになることができない「業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者」には、業務執行役員の親族や事実上の婚姻関係にある者、業務執行役員の使用人、業務執行役員から受ける金銭によって生計を維持しているものなどが該当することになった(同E)。
取締役会の決議にも損金算入の途
報酬委員会の決定に準ずる「政令で定める手続」については、@株主総会決議、A「報酬諮問委員会」への諮問を経た取締役会決議、B「監査役会設置会社」の取締役会決議、の3つが該当する(改正法令69条F)。なお、Aの「報酬諮問委員会」に関しては、3人以上の社外委員から成ることや、委員の過半数が業務執行役又は使用人経験者でないことなどが求められる。
このほか、損金算入要件として、「損金経理要件」のほか、有価証券報告書に記載される「利益に関する指標」が確定してから1か月以内に支給されること(見込みを含む)を求めている(同G)。
「やむを得ない事情」があれば最初の給与支給日の前日までに届出
また、割増給与に関する損金算入(法法34条@ニ)に関しては、その内容を「政令に定めるところにより」税務署に届出なければならないこととされているが、当該届出の期限は、「給与に係る職務執行の開始日」と「当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始日から3月を経過する日(保険会社は4か月以内)」のいずれか早い日とされた(改正法令69条A)。
また、「やむを得ない事情」がある場合には、最初の給与支給日の前日までの提出でも損金算入が認められる。
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(週刊「T&A master」157号(2006.4.3「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2006.4.28 ビジネスメールUP!
841号より
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