財務諸表等規則などを改正へ、株主資本等変動計算書などを規定
金融庁、会社法や新会計基準に伴い内閣府令案を公表
金融庁は2月24日、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の内閣府令の一部を改正する内閣府令案を公表した。ストック・オプション等会計基準などの新会計基準や会社法の施行に伴う見直しとなっている。財務諸表等規則では、資本の部から純資産の部への変更、株主資本等変動計算書の導入などの規定が整備されている。3月10日まで意見募集する。
新会計基準はASBと同様の規定
今回の内閣府令案は会社法施行に基づく見直しや企業会計基準委員会(ASB)で開発した新会計基準を財務諸表等親則などに盛り込むものとなっている。財務諸表等規則を中心にみると、まず、ストック・オプション等会計基準が挙げられる。ストック・オプションについては、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等に、報酬として付与するものと定義したほか、注記事項を明記している。注記事項については、12月27日に企業会計基準委員会が公表したストック・オプション等会計基準及び適用指針に盛り込まれたものと同様のものとなっている(本誌No.140、146参照)。適用は会社法施行日以後付与されるストック・オプション等からとなる。
また、純資産や会社法で導入される株主資本等変動計算書の表示などについても規定されている。こちらも、企業会計基準委員会が12月9日に公表した貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準及び株主資本等変動計算書に関する会計基準に準ずるものとなっている(本誌No.150参照)。
その他、注記事項として、発行済株式、自己株式、新株予約権、配当に関するものが新規に追加されている。これらは会社法施行に伴うもので、例えば、配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額などの注記が求められている。また、親会社株式については、会社法で親会社株式取得が緩和されているが(会社法135条2項、800条1項)、これに伴い、貸借対照表日後1年以内に処分されると認められるものについては、流動資産に親会社株式の科目をもって別に掲記しなければならないとされている。なお、これらの適用は会社法施行日以後終了する事業年度からとなる。
企業結合や事業分離は平成18年4月1日
企業会計審議会が平成15年10月31日に公表した企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書や企業会計基準委員会が平成17年12月27日に公表した事業分離等に関する会計基準に関する定義規定や注記も盛り込まれている(本誌No.151参照)。こちらは平成18年4月1日以後開始する事業年度等からとされている。
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