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内部統制システムの構築は会社法施行日以後最初の取締役会で
会社法施行令及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(以下、経過措置政令)が昨年12月14日に公布されているが(週刊T&Amaster144・31頁参照)、経過措置政令では、有限会社法等の廃止に伴う経過措置などが定められている。内部統制システムの構築については、会社法施行日以後最初に開催される取締役会までに決定する旨が規定されている。なお、施行日は、会社法の施行の日(平成18年5月1日予定)とされている。 電磁的方法による承諾手続などを規定 会計監査人の報酬の同意はいつから? ※
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(週刊「T&A master」144号(2005.12.26「最重要ニュース」より転載)
(分類:会社法 2006.1.30 ビジネスメールUP! 803号より )
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