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アパート建築費用に課された消費税の還付を容認する姿勢
アパート建築費用に係る消費税については、非課税売上に対応する課税仕入になるため、原則的には還付を受けることはできない。しかし、課税期間中に貸駐車場等による課税売上がある(課税売上割合95%以上)場合には、アパート建築費用に係る消費税の還付を受けることが可能となる。 課税売上割合が100%に 売上仮装には厳しいチェックが 消費税法第30条の改正の可能性も ※
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(週刊「T&A master」143号(2005.12.19「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2006.1.27 ビジネスメールUP! 802号より )
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