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少額減価償却資産
本来は、法人が事業供用した減価償却資産で、その取得価額が10万円未満であるか、その使用可能期間が1年未満であるものを指す(法令133)。ただ、正確に言えば、法人税法施行令133条は「少額の減価償却資産」と規定している。一方で、租税特別措置法67の8は、平成15.4.1〜18.3.31の間の時限措置として、青色の中小企業者等が取得・事業供用した取得価額30万円未満の減価償却資産を「少額減価償却資産」とし、損金経理による全額損金算入を認めている。 ※
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(週刊「T&A master」139号(2005.11.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2005.12.26 ビジネスメールUP! 792号より )
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