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株主資本等変動計算書

 

  旧商法によると、会社の計算書類とは、@貸借対照表A損益計算書B営業報告書C利益処分案(又は損失処理案)とされていた。会社法は、これらのうち、Bを事業報告と名称変更し、Cは剰余金分配手続に吸収させ、いずれも会社の計算書類から除いている(会社法435A)。
  結果として株式会社は、貸借対照表、損益計算書、株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの、という3種の計算書類と、事業報告並びにこれらの附属明細書を作成することになる。
  計算書類中の「株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの」について現代化要綱は、「株主持分変動計算書」の名称を付して明示していたが、法務省令(案)は、ASBの審議に合わせ「株主資本等変動計算書」(及び「注記表」)を指定し、11月下旬に公開する見込み。
 なお、会社法の成立を受けてASB(企業会計基準委員会)は、「株主持分変動計算書」に相当するものを「(連結)株主資本等変動計算書」と整理し、現在、公開草案を公表、12月中に決定する見通しである。

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  キーワード 「株主資本等変動計算書」
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週刊「T&A master」136号(2005.10.31「今週の専門用語」より転載・一部加筆)

(分類:会社法等 2005.11.28 ビジネスメールUP! 781号より )

 

 
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