定率減税の半減で源泉徴収税額表を改訂
平成18年1月1日以後支払分には、新「税額表」を適用
国税庁は、平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する税額表(平成18年1月以降分源泉徴収税額表(PDF版))を、定率減税の額の引下げを織り込んだものに改め、10月11日に国税庁HPで公表した。「平成18年1月以降分源泉徴収税額表」は、平成17年10月中旬ころ各税務署に配備される。
定率減税の半減で6年9月ぶりの税額改正
平成17年度税制改正では定率減税の半減が盛り込まれているが、平成18年分以後の所得税について適用される。この改正に伴い、給与等に係る源泉徴収税額表及び公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する公的年金等控除額が改正された。
社会保険料等控除後の給与等の月額が40万円、扶養親族等の数が2人、という場合の源泉徴収税額は16,160円(改正前は14,370円)に引き上げられる。上記の改正に伴い、電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示「別表第三」についても、所要の改正が行われた。
国税庁は、平成18年1月1日以後に支払うべき給与等について適用される「源泉徴収税額表」を国税庁HPに公表するとともに、各税務署に配備する。
源泉徴収税額の改正は、恒久的減税として定率減税が導入された平成11年4月以降、6年9月ぶりのものだ。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
「平成17年分年末調整のしかた」も公表
国税庁は、国税庁HPに平成17年分の年末調整事務及び平成18年の源泉徴収事務に使用する用紙を掲載するとともに、「平成17年分年末調整のしかた」を公表した。
平成18年分所得税源泉徴収簿では、定率控除額の欄に(年調年税額×10%、12万5千円を限度)と明記するとともに、欄外にも「【ご注意】平成18年分の所得税から定率減税の額が引き下げられています。」と記載して、税制改正の適用年度につき注意を喚起している。
一方、「平成17年分年末調整のしかた」では、平成17年分の所得税においては、昨年に引き続き定率減税(年税額の20%相当額、最高25万円)が実施されることに注意を喚起している。
さらに、「平成17年分年末調整のしかた」では、平成17年分の所得税から@老年者控除が廃止されたこと、A国民年金保険料等について社会保険料控除を受けようとする場合には、申告書に国民年金保険料等の証明書の添付又は提示をしなければならないこと、B住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されたこと、といった改正が適用されることを挙げ、平成17年分の年末調整の留意点を示している。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/01.htm
※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
⇒著作権等について
T&Amaster ニュース関連情報(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
キーワード 「恒久的」⇒12件
税務・会計・会社法をカバーする専門誌 週刊「T&A
master」のご購読はこちらまで
(週刊「T&A master」134号(2005.10.17「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.11.11 ビジネスメールUP!
775号より
)
|