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建物の貸付けを使用貸借と認定した課税処分を容認
東京地裁民事38部(菅野博之裁判長)は、平成17年7月8日、「個人(原告)と同族会社との店舗の賃貸借契約は、真正な賃貸借契約の合意ということはできず、原告が対価を得ることを目的としない使用貸借契約に基づき同族会社に使用させていたものにすぎない。」などと判示して、課税庁(税務署長)が行った「不動産所得の金額の計算上、当該店舗に係る収入金額及び必要経費を算入されないとする」更正処分等を適法とする判決を言渡した。 事案の概要 賃貸借か?使用貸借か? 「対価性は認められない」と判示 ※
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(週刊「T&A master」133号(2005.10.10「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.11.4 ビジネスメールUP! 772号より )
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