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役員賞与の費用処理は平成18年5月期決算法人から適用へ
企業会計基準委員会(ASB)は9月2日、企業会計基準公開草案第9号「役員賞与に関する会計基準(案)」を決定した(9月7日公表)。役員賞与について、発生時の費用として会計処理することを求めている(No.128参照)。適用は会社法施行期日以後終了する事業年度に係る株主総会の決議に係る役員賞与からとされている。したがって、仮に会社法施行日が平成18年5月中であれば、平成18年5月期決算法人から適用されることになる。10月11日まで意見募集した後、早ければ年内にも確定する。 費用処理した場合は会計方針の変更 損金算入なるか? ※
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(週刊「T&A master」130号(2005.9.12「最重要ニュース」より転載)
(分類:会計 2005.10.21 ビジネスメールUP! 766号より )
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