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贈与等の際に支出した費用、通達で取得費算入を明確化
国税庁は、平成17年6月27日付の「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)で、譲渡所得等の計算について、贈与等の際に受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる支出した費用を当該資産の取得費に算入する取扱いを明確化し、所得税基本通達60−2を新設した。 所得税基本通達60−2を新設 (贈与等の際に支出した費用) 業務用資産での取扱いも明確化 ※
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(週刊「T&A master」128号(2005.8.29「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.10.5 ビジネスメールUP! 760号より )
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