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社外取締役
社外取締役とは、会社法の規定(第2条第1項第十五号)によると、株式会社の取締役であり、現在及び過去において、自社及び子会社の業務を執行する取締役、執行役や社員でない者とされています。これは、現行の商法の規定と同様です。 ※
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(週刊「T&A master」127号(2005.8.15「ことばのコンビニ」より転載) (分類:会社法 2005.9.28 ビジネスメールUP! 757号より )
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