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社外取締役

 

 社外取締役とは、会社法の規定(第2条第1項第十五号)によると、株式会社の取締役であり、現在及び過去において、自社及び子会社の業務を執行する取締役、執行役や社員でない者とされています。これは、現行の商法の規定と同様です。

 社外取締役において、しばしば指摘されるのが独立性の問題です。現在、金融庁が設置している金融審議会では、会社法と証券取引法上の自主規制機関の規則との関係において、社外取締役の独立性の要件が検討項目に挙げられています。ニューヨーク証券取引所の上場規則では、取締役会の過半数を社外取締役にすることを求めるほか、厳格に独立性の要件を明記していますが、我が国でも同様の規定を設けるかどうかが論点になっているわけです。社外取締役の人材不足等から難しいとの意見も根強くありますが、東京証券取引所がまとめたコーポレート・ガバナンスに関するアンケート調査結果によると、社外取締役を選任していると回答した会社は40.6%で前回の調査から12.1ポイント上昇。このうち、利害関係のない社外取締役を選任していると回答した企業も52.3%にのぼっており、自主的な取組みも見受けられています。

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  キーワード 「社外取締役」+「独立」
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週刊「T&A master」127号(2005.8.15「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会社法 2005.9.28 ビジネスメールUP! 757号より )

 

 
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