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「前払賃料方式」の定期借地権評価、定借での評価を明確化
前払賃料方式の定期借地権制度の普及をはかる国土交通省土地・水資源局は、平成17年6月28日、「前払賃料方式による定期借地権」が設定された場合の相続税の財産評価及び前払賃料に係る経済的利益に対する所得税の取扱いなどの課税上の疑義について、国税庁に照会を行い、平成17年7月7日付で国税庁から文書回答を受けた。国税庁及び国土交通省は、それぞれのHP上に、「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における相続税の財産評価及び所得税の経済的利益に係る課税等の取扱いについて(照会)」を掲載した(22頁参照)。 財産評価は定期借地権一本で 前払賃料方式では、経済的利益の計上ナシ 住宅ローン控除の適用はナシ ※
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(週刊「T&A master」123号(2005.7.18「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.8.26 ビジネスメールUP! 745号より )
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