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会社法整備法における税制改正

 

 会社法案と共に国会に提出されている会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案では、税法についても改正が行われる運びとなっています。

 相続税法、税理士法、国税徴収法、国税通則法、石油ガス税法、印紙税法、登録免許税法、消費税法、地価税法などで一部改正が行われる予定です。ただし、改正のほとんどが、会社法案に伴う用語等の整備となっています。例えば、「営業の譲渡」が会社法案では、「事業の譲渡」となっているための用語の変更などです。

 ただ、登録免許税法の改正では、特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記に関する規定が設けられています。会社法施行後、有限会社が株式会社へ移行する場合には、別表第1第19号(一)ホの組織変更による株式会社の設立登記とみなしています。また、有限会社の設立登記の規定については、株式会社と有限会社の統一により、今後は有限会社の設立ができなくなるため、削除されることになります。

 なお、会社法改正に伴う税制上の取扱い(合同会社、三角合併、現物配当など)については、平成18年度税制改正での論点となります。

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  キーワード 「会社法改正」+「税制改正」
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週刊「T&A master」119号(2005.6.20「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:税務 2005.7.11 ビジネスメールUP! 729号より )

 

 
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