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ディーラーが販促目的に交付するファンドの税務の取扱いが明らかに
名古屋国税局は3月7日付けで「一般消費者に対して交付する金品に係る費用の税務上の取扱いについて」と題する文書回答を行った。これは、名古屋トヨペットからの事前照会に答えるもの。 証券口座開設者にファンドをプレゼント ファンド購入は資産の譲渡等に該当せず ※
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(週刊「T&A master」111号(2005.4.18「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.5.18 ビジネスメールUP! 706号より )
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