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ディーラーが販促目的に交付するファンドの税務の取扱いが明らかに
名古屋国税局・名古屋トヨペットからの事前照会に回答

 

名古屋国税局は3月7日付けで「一般消費者に対して交付する金品に係る費用の税務上の取扱いについて」と題する文書回答を行った。これは、名古屋トヨペットからの事前照会に答えるもの。

証券口座開設者にファンドをプレゼント
 今回の事前照会は、@名古屋トヨペットが甲証券への新規口座開設を斡旋するため、車輌販売の広告に合わせて一般消費者に対して広告宣伝を行い、新規口座を開設した者に1,000円相当の「トヨタグループ株式ファンド」(以下、TGEF)を交付する、A販売促進のため、特定車種の新車を購入した者に、5,000円相当のTGEFを交付する場合の税務上の取扱い。

ファンド購入は資産の譲渡等に該当せず
 まず、同社が甲証券に新規口座を開設した者に交付するTGEFの購入費用は、交際費等に該当しないとしている。これは、租税特別措置法通達61の4(1)−9(広告宣伝費と交際費等との区分)の(4)において、「小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用」は、交際費等には含めないとされていることによるもの。
 また、TGEF購入費用及びTGEFの交付行為については、いずれも消費税法上は不課税取引として処理する旨が明らかにされている。これは、TGEFの購入費用は、投資信託の設定行為に係る費用であるため、資産の譲渡等には当たらず、また、TGEFの交付行為は、同社が証券口座開設者に贈与するものであるため、資産の譲渡等には当たらないという理由によるものだ。
 なお、前記Aのケースも@のケースと同様の考え方である旨を明らかにしている。

 

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週刊「T&A master」111号(2005.4.18「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2005.5.18 ビジネスメールUP! 706号より )

 

 
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