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寺院が営む“ペット供養”は「収益事業に該当」
名古屋地裁民事第9部(加藤幸雄裁判長)は3月24日、宗教法人が営むペット葬祭業が収益事業に該当するか否かが争われた事件に対する判決を言い渡した。加藤裁判長は、「パンフレットやホームページに料金表を定め、その料金表はペット葬祭を実施する民間業者の料金システムと極めて類似していることからすると、対価関係を是認するのが相当である。」などと判示。原告の請求を棄却する判決を言い渡した(平成16年(行ウ)第4号)。 「ペットだけ」なのか!? パンフレットやHPに料金表 ※
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(週刊「T&A master」109号(2005.4.4「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.4.20 ビジネスメールUP! 698号より )
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