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執行役と執行役員

 

 どちらも、株式会社において業務執行に関し一定の権限と責任を有する者であるという点では共通しています。もっとも、「員」がつくかいなかで、その意味するところは大きく変わってきます。

 まず、執行役とは商法上の制度で、委員会等設置会社においてその設置が必要となるものです。執行役は会社の業務執行の決定・実施をするだけで、実際に会社を代表するのは代表執行役です。執行役は取締役会で選任されます(商法特例法21条の13第1項)。また、執行役の氏名及び代表執行役の氏名及び住所は登記事項とされています(商法特例法21条の34)。 

 一方、執行役員は商法上の制度ではありません。監査役(会)設置会社において、執行と監督のより明確な区分を実現するために導入するケースがよく見受けられます。執行役員は、商法上の役員ではないため、登記も不要です。もっとも、「重要ナル使用人」(商法260条2項3号)であることから、その選任又は解任に際しては取締役会の決議が必要となります。執行役員制度を採用している場合、通常、代表執行役員という肩書きはありません。当然に代表取締役が会社を代表することとなります。

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  キーワード 「執行役員」
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週刊「T&A master」093号(2004.12.6「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:商法 2005.1.12 ビジネスメールUP! 658号より )

 

 
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