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東京高裁、アメリカ大使館職員に逆転敗訴判決
東京高裁第17民事部(秋山壽延裁判長)は、11月10日、在日米国大使館の日本人職員に支給された給与について、その一部だけが申告されたことに対し、国税通則法第70条5項(偽りその他不正の行為)が適用され、7年分の追徴課税処分が行われたため、『偽りその他不正の行為』の適用を主な争点として争われていた事件で、職員逆転敗訴判決を言渡した(平成16年(行コ)第188号)。 事件の概要・アメリカ大使館事件 「過少申告行為は何ら正当な根拠に基づくものではない」 ※
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(週刊「T&A master」091号(2004.11.22)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.12.27 ビジネスメールUP! 657号より )
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