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東京高裁・SO訴訟で8裁判体が給与所得と認定 東京高裁では、海外親会社から付与されたストックオプション権利行使益の所得区分を争う事件に対する判決が次々と下されている。9月15日には第11民事部で、9月29日には第12民事部で、10月7日には第4民事部で判決が下され、いずれも「給与所得」と認定された。9月29日に判決があった第12民事部(相良朋紀裁判長)では、東京高裁で初めて納税者の一部勝訴(過少申告加算税賦課決定を取り消す判決)が言い渡された。 1月21日横浜地裁判決から流れが一転 すべての事件が上告審へ ※
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