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東京高裁・SO訴訟で8裁判体が給与所得と認定
地裁、高裁、最高裁での全事件数は、9月末で110件に

東京高裁では、海外親会社から付与されたストックオプション権利行使益の所得区分を争う事件に対する判決が次々と下されている。9月15日には第11民事部で、9月29日には第12民事部で、10月7日には第4民事部で判決が下され、いずれも「給与所得」と認定された。9月29日に判決があった第12民事部(相良朋紀裁判長)では、東京高裁で初めて納税者の一部勝訴(過少申告加算税賦課決定を取り消す判決)が言い渡された。
 ストックオプション訴訟は、当初、東京地裁民事第2部、3部で連続して「一時所得」とする納税者勝訴判決が下されていた。しかし、それ以降、東京高裁では、8裁判体(第4,7,8,11,12,17,20,22民事部)すべてで「給与所得」と認定されていることがわかった。

1月21日横浜地裁判決から流れが一転
 地裁段階では、これまでに5裁判体(東京地裁民事第2部、3部(藤山裁判長、鶴岡裁判長)、38部、横浜地裁第1民事部)で判決が言い渡され、裁判体ベースでみた納税者側の勝敗は、3勝2敗となっている(東京地裁民事第3部では、今年4月、裁判長が入れ替わったため、それぞれの裁判長を1裁判体とみなす)。
 ストックオプション訴訟は当初、東京地裁民事第2部、3部(藤山裁判長)で連続して納税者勝訴判決が言い渡されたため、「国側が控訴できず決定されるのでは」という風潮もあった。一方で、原告側に、「こんなにうまくいくはずがない」という慎重論があったのも事実だ。
 納税者優位の訴訟の流れを一転させたのが、今年1月21日の横浜地裁第一民事部(川勝隆之裁判長)の判決だった。川勝裁判長は、「外国親会社が、原告が日本子会社に対して提供する労務によって自社(外国親会社)が得る利益を認識し、給付した給与所得に該当する」とする納税者敗訴判決を言い渡し、世間を驚かせた。一方で、「従前、課税庁が多くの事案で、権利行使益を一時所得とする見解を示していたことなどから、行政上の制裁としての過少申告加算税を賦課することが相当とはいえない」と判示した。
 この後、東京地裁民事38部(菅野博之裁判長)でも「給与所得」判決が言い渡され、東京高裁では、現時点で、8裁判体すべてが「給与所得」判決を言い渡している。

すべての事件が上告審へ
 9月末時点でのストックオプション訴訟件数は、地裁、高裁、最高裁合わせて110件(事件番号ベース)。
 これまでに東京高裁で判決が下された事件のすべてが上告されており、最高裁での判断が注目されている。

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週刊「T&A master」088号(2004.10.25「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2004.12.3 ビジネスメールUP! 647号より )

 

 
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