著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

保険積立金
 

 法人が、役員又は使用人を被保険者として、養老保険(満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険)に加入した場合、死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人であれば、支払った主契約保険料は、税務上損金に算入せず保険積立金として資産計上することとなります。また、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合は、支払った主契約保険料の2分の1に相当する金額については、税務上損金に算入せず保険積立金に計上します。定期付き養老保険の養老保険部分についても考え方は同様です。

 その結果、貸借対照表に計上された保険積立金の金額それ自体は、既払込料(の全部又は2分の1)を示すに過ぎないことになります。この点、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」によると、満期返戻金のある保険契約は純粋な保険部分と積立金部分との区分計算が「極めて困難である」ため、金融商品会計基準の対象外としています。そこで、税務上の処理にしたがい会計処理をするケースがよく見受けられます。

 

※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

 

  T&Amaster ニュース関連情報(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「
保険金」⇒11
東京地裁・「不正の意図なくても免責条項は適用」  2004-10-27
日商・個人情報漏えい賠償責任保険制度を創設  2004-09-18
生命保険料控除限度額を10万円引き上げ求める  2004-07-22
(納税者)番号制は選択制でおずおず入る  2004-06-18
税賠保険制度改定で保険料率が40%引き上げ! 2004-03-29
税賠保険料が大幅値上げ!  2004-03-22
東京局・介護特約付健康長期保険の保険料の取扱いを明らかに 2004-03-08
生保協会・生命保険料の所得控除限度額引き上げ求める  2003-09-22
最高裁、消費税の選択不適用手続きのミスに税賠保険の適用を判示 2003-07-28
孫養子・生命保険権利評価の見直しでタックスプランニングは大混乱  2003-01-06
生命保険に関する権利の評価、解約返戻金相当額に  2002-12-14

 

 年間25,200円でできる確かな情報武装!週刊「T&A master」のご購読はこちらまで

 

週刊「T&A master」081号(2004.9.6)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:税務・会計 2004.10.27 ビジネスメールUP! 632号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで