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保険積立金
法人が、役員又は使用人を被保険者として、養老保険(満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険)に加入した場合、死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人であれば、支払った主契約保険料は、税務上損金に算入せず保険積立金として資産計上することとなります。また、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合は、支払った主契約保険料の2分の1に相当する金額については、税務上損金に算入せず保険積立金に計上します。定期付き養老保険の養老保険部分についても考え方は同様です。 ※
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(週刊「T&A master」081号(2004.9.6)「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:税務・会計 2004.10.27 ビジネスメールUP! 632号より )
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