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シルバー精工事件、最高裁でも国が敗訴
最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は、6月24日、特許権の使用料に係る所得源泉地を争点としたいわゆる「シルバー精工事件」の上告審において、国側の上告を棄却する判決を言渡した(平成11年(行ヒ)第44号)。本件は、米国に製品を輸出していた内国法人(原告・被上告人)と米国における同種製品の製造技術につき特許権を有する外国法人(A社)との間で締結された和解契約に基づき、原告からA社にロイヤルティとして支払われた金員が、所得税法161条7号イ所定の国内源泉所得に当たる使用料に該当するか否かが争われたものである。 「米国内の販売等に係る米国特許権の使用料に該当する。」と判示 二重課税調整・相互協議で解決すべきとの批判も ※
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(週刊「T&A master」074号(2004.7.12)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.9.10 ビジネスメールUP! 614号より )
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