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こんなのあり? プロ野球の税金優遇

 

 1リーグか、2リーグかで国民的議論となっているプロ野球ですが、先日、ライブドアの社長がテレビで「球団所有には税制上のメリットがある」と云っていました。はて?と思って調べましたところ、ありました。

  職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について(直法1―147:昭和29年8月10日)という個別通達で、球団を持つ「親会社」から「球団」への金銭的支援を税制上広く認めようというものです。
通達を要約すると、以下の通りです。

@映画、新聞、地方鉄道等の事業を営む法人(以下「親会社」という。)が、自己の子会社である職業野球団(以下「球団」という。)に対して支出した広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入する
A特に弊害のない限り、親会社が、球団の欠損金(申告調整前)を補填した場合でも@にならって損金扱いとする
B親会社が、球団に対して支出した金銭を、貸付金等として経理をしている場合においても、支出をした日を含む事業年度の損金に算入する

 詳しくは、国税庁のHP(上記リンク)をご覧いただきたいと思いますが、ともあれ、「何でもありの特例」です。

  通達の実施日が昭和29年8月10日ですから、戦後復興と政治的圧力によってできたことが容易に想像できます。今、このような「ものすごい」通達ができるかどうかは大いに疑問でしょう。プロ野球が良いなら、サッカーは?ゴルフは?となりますし、そもそも税務は子会社支援による課税所得の減少に厳しい態度で臨んでいるのですから。

 それはともかく、現在もこの個別通達は生きており、効力があります。プロ野球だけが、広告宣伝費処理オールOK、金銭支援オールOKという状況の中、「合併は経営判断だ」と突っぱねる経営者の発言に説得力があるでしょうか?





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(分類:税務 2004.8.27 ビジネスメールUP! 608号より )

 

 
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