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こんなのあり? プロ野球の税金優遇
1リーグか、2リーグかで国民的議論となっているプロ野球ですが、先日、ライブドアの社長がテレビで「球団所有には税制上のメリットがある」と云っていました。はて?と思って調べましたところ、ありました。 職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について(直法1―147:昭和29年8月10日)という個別通達で、球団を持つ「親会社」から「球団」への金銭的支援を税制上広く認めようというものです。 @映画、新聞、地方鉄道等の事業を営む法人(以下「親会社」という。)が、自己の子会社である職業野球団(以下「球団」という。)に対して支出した広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入する 詳しくは、国税庁のHP(上記リンク)をご覧いただきたいと思いますが、ともあれ、「何でもありの特例」です。 ※
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(分類:税務 2004.8.27 ビジネスメールUP! 608号より )
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