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有償ボランティアで行って得た謝礼・寄付金は法人税の課税対象
高齢者の生活援助などの事業(ふれあい事業)を「有償ボランティア」で行って得た謝礼に対し、法人税を課税するのは違法として千葉県流山市の特定非営利活動法人(NPO法人)「流山ユー・アイネット」(米山孝平代表)が松戸税務署長に課税処分の取消を求めた訴訟の判決が、4月2日、千葉地裁であった。山口博裁判長は「本件事業は、1時間当たり8点(800円相当)の“ふれあい切符”を販売することによって、一定の役務を提供して対価の支払を受ける法人税法施行令5条1項10号にいう請負業に該当するから、法人税の課税対象となる」との判断を示した。 個別の実態に基づき判断しているのが現状 保守的な判断が現場に与える影響は ※
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(週刊「T&A master」063号(2004.4.19)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.6.25 ビジネスメールUP! 585号より )
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