PC−POSレジもIT投資促進税制の電子計算機に該当
汎用性があるか否かがポイント
平成15年度税制改正で手当てされたIT投資促進税制だが、その対象機器にPC−POSレジシステムが該当することが本誌の取材により明らかとなった。
PC−POSレジは在庫管理なども可能
PC−POSレジシステムとは、簡単にいえば、パソコンにPOSレジが付いたもの。ただ、従来のPOSレジとは異なり、パソコンがベースになっているため、レジ機能以外にも顧客管理、仕入管理、在庫管理などの他、会計ソフトと連動することも可能。
このため、企業からは、平成15年度税制改正で手当てされたIT投資促進税制における特定情報通信機器に該当するかどうかの問い合わせを求める声が経済産業省などに寄せられているようだ。特定情報通信機器における電子計算機に該当するか否かという点である。
経済産業省が意見照会
この点について、経済産業省が国税庁に意見照会したところでは、PC−POSレジについては、租税特別措置法施行規則第20条の5の2@に規定する電子計算機における要件(処理語長が32ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量が256メガバイト以上の主記憶装置を有するもの)に該当すれば、特定情報通信機器として認める見解を示している。
当初、国税庁は、PC−POSレジに関して、レジが主な機能ということから認めない方向であったようだが、パソコンとしての機能も付加されていることから、今回、改めて認めたもの。
家電にパソコン機能が付いているものは?
国税庁によると、IT投資促進税制における電子計算機はパソコンを想定しており、PC−POSレジシステムの実態を考慮すると、今回のIT投資促進税制の電子計算機に該当するとしている。
ただし、最近では多くの家電や車などにもパソコン機能が搭載しているものがあるが、これらは汎用性の観点からIT投資促進税制の電子計算機に該当することは難しいとの見解を示している。
IT投資促進税制
IT投資促進税制とは、青色申告法人が平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間に、特定情報通信機器等の取得等をして、国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は法人税額の税額控除のいずれかを認めるというもの。特定情報通信機器等とは、電子計算機及び附属設備、デジタル複写機及び附属設備などが対象となる(詳細は本誌No.14参照)。
※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
⇒著作権等について
T&Amaster ニュース関連情報(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)
キーワード 「IT投資促進税制」⇒ 12件
年間25,200円でできる確かな情報武装!週刊「T&A
master」のご購読はこちらまで
(週刊「T&A master」046号(2003.12.8)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.2.18 ビジネスメールUP!
533号より
)
|