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共同支配と共通支配

 

 どちらも10月31日に企業会計審議会が公表した「企業結合に係る会計基準」において登場する用語です。
 共通支配とは、「結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合」をいいます。例えば、子会社同士を合併するケースが共通支配下の取引に該当します。共通支配下の取引は、親会社の立場からは企業集団内における純資産等の移転取引として内部取引と考えられます。そこで、共通支配下の取引にあたっては連結財務諸表と同様に、個別財務諸表の作成に当たっても、基本的には、企業結合の前後で当該純資産等の帳簿価額が相違することにならないよう、企業集団内における移転先の企業は移転元の帳簿価額により計上することとされています。

 一方、共同支配とは、「複数の独立した企業が契約等に基づき、ある企業を共同で支配すること」をいいます。例えば、共同新設分割による合弁会社の設立や、同一事業を専業とする子会社同士の合併などが該当します。「企業結合に係る会計基準」によると共同支配企業の形成にあたるか否かは議決権比率以外の要件により判定することとされています。そして、当該企業結合が共同支配企業の形成にあたるとされれば「持分の結合」に該当するとして持分プーリング法が適用されます。一方、当該企業結合が共同支配企業の形成にあたらないとされれば、支配を獲得していると判定された企業を取得企業としてパーチェス法が適用されることとなります。

 



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 キーワード 「共同支配+共通支配
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週刊「T&A master」043号(2003.11.17)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会計 2004.1.28 ビジネスメールUP! 525号より )

 

 
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