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路線価と公示価格 路線価とは、「宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに付した1平方メートル当たりの標準価額」をいいます。一方、公示価格とは適正な地価の形成への寄与を目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を公表するものをいいます。どちらも1月1日を基準時としますが、目的等を異にします。すなわち、路線価は相続税及び贈与税の課税目的のために国税庁が算定するのに対し、公示価格は土地取引の指標のために土地鑑定委員会が算定します。また、公示価格は不動産鑑定士が標準地といういわば「点」の価格を算定するのに対し、路線価は通りという「線」を対象として、公示価格・売買実例価額・不動産鑑定士の鑑定評価額等をベースに公示価格のおおむね80%となるよう算定されます。 8月1日に平成15年分路線価が公表されました。これは、平成15年1月1日から12月31日までの間に相続又は贈与により土地を取得した場合に適用され、相続税や贈与税の税額を算定する際の基準となります。地価下落の影響を受け、標準宅地の評価基準額の全国平均額は前年比6.2%の減少となっています。 ※
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(週刊「T&A master」030号(2003.8.4)「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:税務 2003.10.8 ビジネスメールUP! 485号より )
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