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最高裁、消費税の選択不適用手続きのミスに税賠保険の適用を判示
最高裁判所第二小法廷は、平成15年7月18日、「税理士が消費税の簡易課税制度選択不適用届出書の提出を怠ったために生じた損害賠償に対して、税理士職業賠償責任保険適用約款の税理士特約条項第5条2項(本来納付すべき税額の免責条項)の適用はないと解すべきである。」と判示し、免責条項が適用されるとした原審(東京高裁平成11年(ネ)第6061号)の判断を否認し、東京高裁に審理を差し戻した。(最高裁 平成12年(受)第1394号 保険金請求事件) 簡易課税選択不適用届出書の提出を怠り、増額更正処分を受ける 税制選択上の過誤は、形式的に過少申告であっても特約を適用せず ※
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(週刊「T&A master」029号(2003.7.28)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2003.10.6 ビジネスメールUP! 484号より )
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