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一時会計監査人 株主総会で選任された会計監査人(公認会計士又は監査法人)が、業務停止処分を受けたり、会計監査人を辞任した場合等の理由により、会計監査人を欠く事態が発生する場合があります。その場合、新たな会計監査人の選任のために臨時株主総会を開くことは手間がかかるため、通常は、監査役会が一時会計監査人を選任します(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第6条の4第1項)。一時会計監査人は仮監査人とも呼ばれます。一時会計監査人の任期は、監査役会の選任後、定時株主総会の終結のときまでです。 ※
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(週刊「T&A master」029号(2003.7.28)「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:会計 2003.10.1 ビジネスメールUP! 482号より )
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