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合理的な算定な困難な場合は債権の時価を株式の時価とすることも可能
ASB・DES実行時の債権者側の会計処理を承認

 企業会計基準委員会は10月4日、実務対応報告公開草案第5号「デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」を承認した。近日中に財務会計基準機構のホームページ上で公表される予定だ。

 それによると、取得した株式の取得時の時価については、公開草案と同様に、市場価格があれば取得時の時価は市場価格となり、市場価格がなければ、取得時の時価を合理的に算定する必要がある。ただし、「合理的に算定された価額」を算定する際には、債権放棄や増資額などの金融支援額の十分性、債務者の再建計画等の実行可能性、株式の条件等を適切に考慮するとした上で、金融商品実務指針第54項に掲げられた方法によって算定するといった旨が明確化されている。

 また、市場価格のない株式については、「合理的に算定された価額」の算定が困難な場合、取得した株式の取得時の時価を直接的に算定する方法に代えて、適切に算定された実施時の債権の時価を当該株式の時価とすることも考えられるとしている。  

 なお、適用時期については、実務対応報告が正式公表された後に生じた取引について適用することになるが、平成14年9月中間期においても適用することが望ましいとしている。ただし、実務対応報告公表日前に生じた取引で、本実務対応報告と異なる会計処理を行っていた場合で重要性があるものについては、その内容を注記することになっている。

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(分類:会計 2002.10.7 ビジネスメールUP! 346号より )

 

 
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