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住民税等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算方法については削除
ASB・連結納税適用する場合の税効果会計Q&Aを承認

 企業会計基準委員会は10月4日、実務対応報告公開草案第4号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(案)」を承認した。近日中に財務会計基準機構のホームページ上で公表される予定だ。

 今回の実務対応報告は、平成14年8月1日に「法人税法等の一部を改正する法律」が施行され、連結納税制度が導入されたことに伴い、同制度を適用した場合の実務上の取扱いを明らかにする必要が生じたことによるもの。連結納税制度を適用した場合における税効果会計の適用の手順など全部で17のQ&A形式で示されている。

 公開草案から変更された主な点を紹介すると、まず、住民税及び事業税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算方法について削除されたことが挙げられる。実務対応報告のQ2では、連結納税制度を適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算方法が示されている。しかし、法人税と住民税及び事業税では、繰越欠損金の取扱いが異なることから、住民税及び事業税に関する部分ついては今回の実務対応報告からは削除し、今後検討予定の実務対応報告(その2)で検討されることになった。  

 また、Q11では、連結納税子会社であるが、重要性の原則から会計上の連結範囲に含めていない会社の取扱いを明記している。この点については、さらに「連結納税子会社であっても支配が一時的であると認められる会社等は連結の範囲に含めない」旨が追加されている。

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(分類:会計 2002.10.7 ビジネスメールUP! 346号より )

 

 
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