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会計士協会が「金融商品会計に関する実務指針」を改正
新株予約権導入に係る商法改正に伴う改正

 日本公認会計協会は9月17日付けで「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告14号)及び「金融商品会計に関するQ&A」を改正した。企業会計基準委員会が3月29日に公表した「新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第1号)に対応させるたもの。平成14年4月1日から適用される。

「新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理」は実務対応報告に準拠
 主な改正事項である新株予約権導入関係の改正は、「満期保有目的の債権の定義」(改正実務指針68項、Q&A28)について改正が行われた他、新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理については、実務対応報告に準拠する旨が示されている(改正実務指針185−2)。

 また、Q&Aにおいては、新株予約権付社債及び新株予約権付社債の区分処理を行う場合のそれぞれの具体的な会計処理方法を設例によって示している。

 一方、新株引受権付社債及び転換社債に関する規定の見直しも行われ、発行体における新株引受権付社債の新株予約権の区分処理方法などは、従来の「新株引受権付社債の発行体における会計処理及び表示」の規定が引き継がれる形で改正実務指針に盛り込まれている。ただし、新株引受権付社債等に係る規定は、平成14年3月31日以前の発行決議に基づき発行された新株引受権付社債及び転換社債の会計処理を定めたもので、これらが償還等により消滅するまでの間における経過的な取扱いとなっている。

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(分類:会計 2002.10.4 ビジネスメールUP! 345号より )

 

 
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