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中間(仮決算)申告では、(平成14年7月)改正前規定を適用
国税庁・退職給与引当金と受取配当等の益金不算入で取扱いを緊急公開!

 平成14年8月1日から施行されている法人税法改正が、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用されることに伴い、平成15年3月31日決算法人の中間申告(仮決算による場合)での退職給与引当金・受取配当等の益金不算入の取扱いが注目されていた。

 国税庁は、退職給与引当金勘定への繰入れ、受取配当等の益金不算入の取扱いを共に、平成14年9月30日までの期間を1事業年度とみなして仮決算を行うことから、平成14年7月改正前の法人税の規定によって取扱う方針を明らかにし、ホ−ムペ−ジに掲載した(下記リンク参照)。

 したがって、平成15年3月31日決算法人の場合には、確定申告においては、退職給与引当金勘定への繰入れは認められないが、仮決算による中間申告では、退職給与引当金勘定への繰入額の限度額までの損金算入が認められることになる。また,仮決算による中間申告で受取配当等の益金不算入額を計算する場合には、改正前の法人税法により、特定利子を控除した上で、特定株式等以外の株式等に係る受取配当等の益金不算入額割合を80%として計算することになる。

 なお、仮決算による中間申告で損金算入された退職給与引当金繰入額についても、確定申告においては損金算入することができない等の取扱いも併せて公開されている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1327/01.htm

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(分類:税法 2002.9.30 ビジネスメールUP! 343号より )

 

 
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