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日本経団連・証取法によらない四半期報告の義務付けは問題!

 (社)日本経済団体連合会は9月17日、四半期財務報告に関する提言をとりまとめた。これは、東京証券取引所が6月27日に公表した「四半期財務情報の開示に関するアクション・プログラム」では、2003年4月1日以降に開始する事業年度から、各事業年度の第1四半期末および第3四半期末の経過後に、「四半期業績の概況」の開示を求めていることを受けてのもの。

 日本経団連では、証券取引法によらない四半期報告の義務付けは、準拠すべき会計基準や監査基準が定められず、比較可能性や保証水準の点から問題があると指摘している。その上で、検討課題として、@四半期決算を行うには会計基準が必要であり、企業会計基準委員会での対応をすべきである、A公認会計士が関与しない財務情報の開示は不適当であり、関与に関する基準を企業会計審議会第二部会で対応すべきである、B制度開示とする場合は2年間程度の準備期間を十分とる必要がある、C四半期毎の業績予想発表の強制に反対する―点などを挙げている。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2002/053.html

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(分類:その他 2002.9.18 ビジネスメールUP! 339号より )

 

 
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