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法制審議会・株券不発行制度と債権者保護手続き等の電子的公告を創設へ
株券の印刷費用等も大幅削減に

 法務省の法制審議会・会社法部会が9月11日に開催され、株券の不発行制度と債権者保護手続き等の電磁的方法による公告を認める点について検討を開始した。

 譲渡制限会社などでは、株券を発行してもほとんど株式の移転が行われていないことから従来から株券の不発行を認めてほしいといった要望がでている他、公開会社においても株主が株券を交付して株式譲渡することはほとんどないのが実情だ。このため、会社の選択により、株券を発行しないことを認める方向で検討が行われる。株券の不発行制度が創設されることになれば、株券の印刷費用等の大幅な削減が図られることになる。

 また、債権者保護手続き等の電磁的方法による公告を認める点も検討される。昨年行われた商法改正により、平成14年4月1日から従来の新聞や官報の公告(貸借対照表又はその要旨)に加え、会社のホームページ上で貸借対照表の全文を掲載することが可能になっている。しかし、平成13年4月に法務省から公表された「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」では、株式会社・有限会社の債権者に対する合併の公告及び催告等についても、定款に定める電磁的方法によれば債権者に対する催告は要しないといった旨が明記されていた。

※詳細はニュースPROにてお伝えしております。

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(分類:商法 2002.9.18 ビジネスメールUP! 339号より )

 

 
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