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会社関係機関等の商法改正施行日は平成15年4月1日!

 今通常国会で成立した商法等の一部改正法だが、「商法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第216号)」及び「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令(政令第217号)」が6月21日に公布され、施行日はそれぞれ、原則として平成15年4月1日からとなった。

  今回の商法改正では、連結計算書類の導入や重要財産等委員会の設置、委員会等設置会社の特例などが主な内容となっている。

本日のニュース
会社関係機関等の商法改正施行日は平成15年4月1日!
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(分類:商法 2002.6.21 ビジネスメールUP! 305号より )

 

 
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