第80回

電子商取引の課税上の問題点

 日本公認会計士協会はこのほど、「電子商取引をめぐる課税上の取扱いについて」と題する租税調査会研究報告第8号(中間報告)をとりまとめている。今回の報告書は、急速な発展を遂げた電子商取引に対して、今までの商取引を前提とした課税制度が十分に対応していないことを考慮してのもの。

 報告書では、@外国法人が国内に支店等を設置する代わりに、電子商取引によって営業を行う場合、恒久的施設を有さないものとして課税ができなくなる可能性がある(直接税の問題=恒久的施設の概念)、A内国法人が、外国法人からソフトウェア等のデジタル財を購入する際に、CD−ROM等の有形記録媒体を購入する方法とインターネットからダウンロードする方法が考えられるが、取引の成果として機能には差異がないのにもかかわらず、販売による事業所得とされるか著作権等の使用料とされるかによって課税関係が異なってくる(源泉徴収の問題=所得分類の適用)、B物の輸入と異なり、インターネットによるデジタル財の購入では取引相手の外国事業者の所在地が国外であれば、原則として消費税が課税されないことになる(間接税の問題=消費税の課税範囲)―の3つを基本的な問題点として挙げている。

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2002.11.1 ビジネスメールUP! 356号より )

 

 
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