第77回

旅館を社宅にした場合の取扱いは?

 最近では、ウィクリーマンションなどが増え、サラリーマンが出張や単身赴任をする場合も便利になっているようだ。しかし、中にはアパートもほとんどないといった場所に単身赴任するケースもある。実際に地方に行く本人だけでなく、会社においてもその手続き等がたいへんであろう。

 例えば、社員を地方勤務させた場合、その赴任地に社宅がなく、また近くにアパートがないようなケースでやむを得ず旅館等と契約して社員を住ませた場合。会社が支払うのは宿泊代のみで食事代などは本人負担とする場合、会社が負担する宿泊代金の経済的利益はどのように評価すればよいのだろうか。  

 このような場合では、やむを得ず旅館等に住まわせるものであり、会社が負担した全額を経済的利益として課税するのは酷な話し。また、会社が宿泊に関して、旅館等と直接契約しており、食事代などは本人負担であれば、経済的利益の評価については社宅に準じて(所基通36−41)取扱ってもよいことになっている。

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2002.10.11 ビジネスメールUP! 348号より )

 

 
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